成年後見等申し立て手続き

 

○成年後見人は何をするの?
人は病気や障害等により判断能力が不十分になることがあります。大切な財産管理や重要な契約等の法律行為を代わりにやってほしい時に裁判所で手続きをして後見人・保佐人・補助人という代理人を選びます。司法書士は後見人等を数多く行っています。また、将来判断能力が不十分になった時のために事前に信頼できる人を選んでおくこともできます(任意後見)。

○法定後見の類型
・被後見人 判断能力が全くない人
・被保佐人 判断能力が著しく不十分な人
・被補助人 判断能力が不十分な人
 ※被補助人になるとき又は被保佐人に代理権を付けるときには本人の同意が必要です。

○手続の流れ
面談・手続必要書類収集
  ・書類がそろったら家庭裁判所に行く日を予約する 
↓ 
家庭裁判所へ申し立て・面接
  ・裁判所の調査・審問

  ・裁判所の判断により医師への鑑定           (3か月ぐらい)
  ・裁判所から親族への意向照会

裁判所の審判        
  ・後見人、保佐人又は補助人の就任           (2週間で確定)

後見等の登記(裁判所から法務局へ手続)          

登記完了したら後見人等手続開始

○手続き費用   
・申立手数料   800円(同意権・代理権+各800円)
・登記手数料 2,600円(東京)
・郵便切手  
・鑑定費用  5万~20万円
・司法書士への報酬 8万8000円(税込)

来所の際に身分証明書・認印(シャチハタ以外)を持参してください。
ご不明な点がございましたらご連絡ください。宜しくお願いします。

 

 

 

狭山市 智光山公園

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東京都練馬区練馬三丁目3番11-101号

司法書士 社会福祉士 野村真也