人が亡くなるとその人の相続人が財産や借金を相続します。
不動産は法務局で登記を行います。
○手続き案内
相続人全員で遺産分割協議をする場合(不動産があるとき)
1. 被相続人(亡くなった方)
・出生から死亡までの「戸籍・除籍・改製原戸籍の各謄本」
・除住民票
2. 相続人全員について
・現在の戸籍謄本
・印鑑証明書
3. その他の必要書類
・不動産を取得する相続人の住民票
・固定資産税納税通知書の課税明細書又は評価証明書(相続物件全部について)
都税事務所又は市役所の資産税課で取得できます。戸籍を持って行ってください。
・権利証(相続物件全部について)
4. 相続人が兄弟姉妹の場合には上記以外に以下のものが必要になります。
・被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの「戸籍・除籍・改製原戸籍の各謄本」及び除住民票
・両親の出生から死亡までの「戸籍・除籍・改製原戸籍の各謄本」
○遺言や法定相続の場合には手続きが異なります。
○戸籍や住民票が何らかの理由で取得できない時はご相談ください。
ex本籍地が遠方、保存期間が経過済、焼失してしまった。
○手続き費用
費用は固定資産税評価証明書に基づいて見積もりします。登録免許税計算のため
※登録免許税 相続 不動産価格の1000分の4
費用例(司法書士報酬、登録免許税、消費税込)
法定相続の場合
評価額が500万円で1筆の場合57,500円 送料別
(500万円×1000分の4=2万円 登録免許税は2万円)
評価額が5,000万円で1筆の場合253,100円 送料別
(5,000万円×1000分の4=20万円 登録免許税は20万円)
○不動産謄本1通 1,030円、税込・送料別 ※急ぎや共有持分の場合は別
○登記簿閲覧1通 884円、税込・送料別
○戸籍謄本1通 1,000円と消費税・実費
財産が少なく借金が多い時や相続したくない時には、被相続人が亡くなったことを知ってから3カ月以内に家庭裁判所で相続放棄をします。
○相続放棄申述書作成支援
手続き費用
一人25,600円(司法書士報酬、実費、消費税込)
◎来所の際に身分証明書・認印(シャチハタ以外)を持参してください。
またご不明な点がございましたらご連絡ください。宜しくお願いします。
〒176-0001
東京都練馬区練馬三丁目3番11-101号
司法書士 社会福祉士 野村真也