· 

自分の会社が解散していた~有限会社編

以前、飛び込みのお客さんから会社の本店移転登記を本人申請でしようとしたら法務局から
「おたくの会社は解散している」と言われたと相談を受けたことがありました。

株式会社で役員変更登記をほったらかしていてみなし解散させられたんだなぁと思いましたが、話を聞いていると有限会社だとのこと。
有限会社には役員の任期がなくみなし解散の規定もないはず?と思い不思議に思い、会社謄本を取って調べてみると、平成3年4月1日施行の最低資本金制度の適用を受けて解散させられていました。
これは、平成8年8月末日までに会社の資本金を300万円以上にしなければならないというものです。

相談を受けていると想定外のこともよく出てくるものです。


※会社法第472条(休眠会社のみなし解散)株式会社で最後の登記から12年経過すると法務大臣が解散したとみなすとするもの

 会社法第976条(過料に処すべき行為)法律の規定による登記することを怠った時等