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さいたま簡易裁判所へ

今日はAF社との過払い金返還請求訴訟でさいたま簡易裁判所へ

取引も平成7年からと古く特に争点のない訴訟でAF社はみなし弁済が成立しないことを争わず、悪意の受益者ではないので過払い金に対して年5%の利息は付かない及び法人税を支払っているのでその分過払い金の元金から引くべきだと主張してきました。
平成23年12月1日最高裁第一小法廷判決で、「貸金業者が17条書面として交付する書面に確定的な返済期間、返済金額等の記載に準ずる記載をしない場合は悪意の受益者であると推定されるものというべきである」と判断されましたが、うちの会社はこの判決の会社とは違うとのこと。

通常裁判中に和解できないかとAF社も含めて各貸金業者は連絡してくるのですが、今回は全く連絡がなく答弁書等で争ってきただけでした。


今日は2回目の期日だったのですが、終結して判決となりました。
判決で負ければ控訴してさらに負けたら原告である依頼者に直接小為替を送付するのでしょうが・・・