一般業務 · 06日 6月 2017 平成21年・22年に不動産を購入した場合 不動産を売ったときには譲渡所得税を計算しますが、平成21年・22年に不動産を購入した個人はそれぞれ平成27年・28年以降にその不動産を譲渡すると1000万円の特別控除があります。 この特例を受けるためには確定申告をする必要があります。 親子・夫婦等から取得した場合には適用がありません。 tagPlaceholderカテゴリ: 一般業務 コメントをお書きください コメント: 0
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