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市街化調整区域に建物を建てる

市街化調整区域とは農地や森林を守り市街化を抑制する区域です。通常は建物を建てられないのですが、開発行為を行う場合に都道府県知事の許可を得た場合と例外で農林漁業を営む者の自己居住建物等は許可不要で建てられます。

その他にも住宅地造成事業に関する法律により許可を得た住宅開発地が市街化調整区域に存在する場合にも建物を建てられます。都市計画法が成立して廃止になった法律ですが今だに建物が建てられるので記載してみました。