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もうすぐ春ですね

暖かかったり、寒かったりの毎日ですが3月も残りわずかとなってきました。

4月1日から登録免許税の変更がありますのでご注意です。

「オンラインによる登記申請の登録免許税額の特別控除」
登録免許税額から100分の10を乗じて算出した金額を減額できますが、最大の軽減額は
○平成24年3月31日までは最大4,000円減額です。
○平成24年4月1日から平成25年3月31日までは最大3,000円減額です。

「土地の売買による所有権移転登記の登録免許税の軽減」
○平成24年3月31日までは課税価格に対して1000分の13
○平成24年4月1日から平成25年3月31日までは課税価格に対して1000分の15
○平成25年4月1日以降は本則の1000分の20

「特定認定長期優良住宅の取得(所有権保存・移転)の登録免許税の軽減」
平成24年3月31日までは課税価格に対して1000分の1
残念ながら一度も申請することなく4月を迎えそうです。

「固定資産税評価証明書」
登録免許税を計算する課税価格の評価も4月1日からは新年度の平成24年度のもので計算しなければなりません。
3月末までに評価証明書を取得した場合には取り直さなければなりません。



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