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東日本大震災の登記特例関係

今日も風がものすごいです、竜巻注意報も出てます。
帰宅するか事務所に残るか?・・・・


東日本大震災の被災者の方が登記手続きをする時にいくつか特例があります。

「登録免許税の免税措置」
東日本大震災により滅失した又は損壊したため取り壊した、原発事故の警戒区域内にある建物に代わるものとして新築又は取得した建物その敷地及び取得のための資金の貸し付けに伴う抵当権の設定について平成33年3月31日までに受ける登記について登録免許税がかかりません。
被災した会社等の本店移転登記、代表者の住所変更や船舶の取得にも適用があります。
※既に登録免許税を納付してしまった方は法務局から連絡が来ませんので自分で還付請求をする必要があります。

「登録免許税の課税標準の取扱い」
被災者生活再建支援法が適用される地域に所在する不動産について固定資産課税台帳の価格を改定するまでの間、不動産価格に調整割合を定める。
ex不動産価格500万円×調整割合0.5=250万円課税標準
※既に登録免許税を多く納付してしまった方は法務局から直接還付手続きの案内がされる予定です。

「建物滅失登記」
今回の震災によって倒壊等した建物については、建物の所有者からの申請がなくても、登記官が確認の上滅失登記を行います。

「登記手数料」
今回の震災によって所有や賃借する建物に被害を受けた方がその建物、敷地及び代替建物、敷地の謄本を取る時手数料がかかりません。船舶にも適用があります。


法律の適用範囲の追加変更や一定の条件、必要な添付書類等もあるため詳しくは法務局や司法書士に相談してください。
また、災害救助法が適用された地域に住んでいた人は法テラスに法律相談する時も刑事事件以外は法律扶助の適用があります。