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特定認定長期優良住宅の取得の登録免許税の軽減

昨日の嵐はすごかったですね。
おさまったころ無事に帰りました。


以前4月から変更するとお伝えした登録免許税の件で、特定認定長期優良住宅の取得(所有権保存・移転)の登録免許税の軽減について延長及び法改正したことが3月31日付の官報に出てましたのでご報告です。

租税特別措置法第74条第1項の平成24年3月31日までの間→平成26年3月31日までに変更

同第2項に追加→一戸建ての特定認定長期優良住宅にあっては、1000分の2


結論として特定認定長期優良住宅の取得(所有権保存・移転)の登録免許税は平成26年3月31日までは課税価格に対して1000分の1で、一戸建ての特定認定長期優良住宅の所有権移転については1000分の2に変更。さらに第74条の2が新規にできて認定低炭素住宅の税率の軽減が新たに定められました。

まだ法改正したばかりなので詳しくは今後専門家に相談してください。


前回残念ながら一度も申請することなく4月を迎えると書きましたが、さらに2年延長されたので申請できるように頑張りたいです。
ところで認定低炭素住宅とはどのような住宅なのでしょうか?