· 

亡くなった時によっての相続分の違い

相続の相談で「相続人が親と子なら2分の1づつですね」と法定相続分を聞かれますが、古い相続でも同様だと思っている人が結構います。

法定相続分は法改正により
「昭和22年5月3日から昭和55年12月31日までの相続」 配偶者3分の1、子供3分の2です。
ちなみに配偶者と父母だと2分の1と2分の1、配偶者と兄弟姉妹だと3分の2と3分の1です。
法改正前は配偶者の地位が今より弱かったんですね。また兄弟姉妹の代襲相続人の範囲の制限もありません。

相続登記には期間がないためたまに何十年前の相続の依頼を受けることもあります。自宅の不動産は登記手続きしていたが、他の土地がまだあったなんてものもあります。
ほっておくと手続きが煩雑になったり、他の相続人の考えも変わることもあるのであまり長いことほっとくのはやめたほうがいいです。実際戸籍の保存期間が過ぎてお寺の過去帳を調べなくてはならないこともありました。


さらに昔の法改正は
「昭和22年5月3日から同年12月31日までの相続」 兄弟姉妹の子に代襲相続制度がない、相続分の全血、半血の違いがない

「昭和22年5月3日より前の相続」 戸主死亡、隠居の家督相続と家族死亡の場合の遺産相続の制度

「明治31年より前の相続」 民法施行前で慣習法により男子優先