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相続分を増やしたい

相続で全部の財産を複数の相続人の中の一人に相続させたいと考えることもあると思います。
遺言を作成すれば一人に相続できますが、遺留分を請求される可能性があります。

例えば甲野太郎の配偶者甲野花子が先に亡くなり、甲野長男と甲野二男の2人の子供がいました。
甲野二男が次に亡くなり、甲野太郎は甲野長男をよく思わず甲野孫郎に相続財産を譲りたい時考え、遺言を作成し甲野孫郎に全財産を相続させるとしました。
しかし甲野長男には遺留分があり相続財産の2分の1の2分の1を取得できます。
そこで甲野孫郎を甲野太郎の養子にします。そうすると甲野孫郎は父親である甲野二男の相続分と養子分の相続分3分の2となり、甲野長男は相続財産の3分の1の2分の1の遺留分になります。

家系図