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名変一括申請

名変・所有権登記名義人変更登記は単純そうですが厄介なものは結構大変です。
登記簿上の住所や氏名が変わったら登記をしますが、ほっといて何回も住所変更をしていざ登記をしなければならない時には今の住所とのつながりがつかないというものも結構あります。

また数回に分けて持ち分を取得した場合に1回目と2回目の住所や氏名が間違っているなんてのも出てきます。exマンション102号と号マンション102、齋藤と斉藤

はたして一括申請でできるのかとなると変更原因が同じならばできます。
○共有持ち分を数回にわたって取得した者が登記名義人の表示変更または更正の登記を申請する場合1番・2番登記名義人表示変更(昭和42・7・26民三249依命通知)(登研525・211)

できない時
○格別に持分を取得して所有権の登記名義人となった者が、ある登記については住所変更登記又は住所更正登記をするには、格別の申請書によりすべきである(登研182・160)。
○順位1番で甲が住所をAとして所有権保存の登記をした後、順位2番で乙に対して所有権一部移転をしたが、甲が再び当該持分を取得し順位3番で住所をBとしてその旨の登記を経由した後、さらに住居表示実施による住所の変更があった場合には、順位1番及び順位3番について登記名義人表示変更の登記を1件の申請書ですることは、登記原因が相違するので許されない(登研383・94)。


私道や敷地権前の昔のマンションなどは共有者がわんさかいて登記簿を見るだけでも大変なものもあります。